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か行

改善命令

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社会福祉を経営する者の施設が、施設の設備の規模および構造、福祉

サービスの提供の方法、利用者からの苦情への対応その他の社会福祉

施設の運営について定めた基準に適合しないと認められたときには、厚

生労働大臣または都道府県知事はその事業を経営する者に対し、基準

に適合するために必要な措置をとることを命ずることができるとなってい

る。都道府県知事は、第62条第1項の規定による届出をし、又は同条第2

項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第65

条の最低基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営

する者に対し、同条の基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を

命ずることができる(社会福祉法第71条)、となっている。


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