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た行

通所リハビリテーション

投稿日:

介護老人保健施設、病院等に通わせ、その施設において、理学療法

作業療法、その他必要なリハビリテーションを行う、要介護者または要

支援者であって、居宅において介護を受けるもののうちの介護保険給

付対象サービスの一つである。目的としては、リハビリテーションケアを

行うことにより、心身機能の維持回復および社会的な孤立感解消を図り、

その有する能力に応じて、可能な限り居宅において自立した生活を営む

ことができるよう、また、家族の身体的・精神的負担の軽減を図れるよう

サービスを提供し、支援を行う。サービスの内容としては、症状、障害、

全身状態の観察。リハビリテーション実施計画に基づくリハビリテーション

の提供。レクリエーションを通しての心身機能の維持・回復。各種趣味活

動を通しての精神活動性の維持・向上。管理栄養士によるバランスのと

れた昼食の提供(低栄養状態やそのおそれのある者に栄養改善を目的

とした栄養改善サービスの提供)。口腔清掃や嚥下機能(物を飲み下す

こと)の向上を目的として口腔機能向上サービスの提供。その他、在宅

介護、リハビリテーションに関する相談・援助等である。


-た行

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