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さ行

生活指導員

投稿日:

生活保護法にもとづく保護施設、老人福祉法にもとづく老人福祉施設

身体障害者福祉法にもとづく身体障害者更生援護施設、知的障害者

福祉法にもとづく知的障害者援護施設に配置され、入所者の生活指導

を行うことを職責とする従事者、職員。

「生活施設 ・・・ 社会福祉施設について、長期間の入所利用を予定す

る施設の形態について、類型的に生活施設と称することがある。老人福

祉施設の場合は、その利用形態に応じて、入所施設、通所施設および利

用施設に分けることができる。このうち入所施設はその機能があくまでも

生活することが基礎になるという意味で生活施設と同意義である」


-さ行

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