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さ行

身体障害者相談員

投稿日:

相談員はその業務の性格上、個人のプライバシーに関わる事項について

相談を受ける場合があるため、個人の人格の尊重および身上に関する秘

密の厳守について規定されている。身体障害者福祉法にもとづき、身体に

障害のある者の福祉の増進を図るため、その相談に応じ、更生に必要な

援助を行う民間協力者で、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見

を持っている者の都道府県、指定都市または中核市が委託する。職務内

容としては、身体障害者の地域活動の推進、更生援護に関する相談・指導、

更生援護につき関係機関に対する協力、身体障害者に対する国民の認識

と理解を深めるための活動などである。


-さ行

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