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ら行

老人ホーム

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老人福祉法にもとづき設置される、老人福祉施設の一形態で、養護老人

ホーム軽費老人ホーム特別養護老人ホーム有料老人ホームがある。

養護老人ホームおよび特別養護老人ホームは、法に定められた措置施設

であり、軽費老人ホームひ法に定められた契約施設、有料老人ホームは

純然たる民間の契約施設である。入所判定基準は、65歳の者であって、身

体上、精神上または環境上に理由および経済的理由により、居宅において

養護を受けることが困難な者とされる。また、養護老人ホームまたは軽費老

人ホームの施設長の資格要件は、社会福祉主事の資格を有する者若しくは

社会福祉事業に2年以上従事し」た者またはこれらと同等以上の能力を有す

ると認められる者でなければならないとされる。


-ら行

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