介護・福祉知識まとめらぼ

当サイトでは、ホームヘルパー、介護福祉、また一般的な病気なども含み、介護全般に関する用語・資格情報を紹介しています。お役に立てるよう頑張ります!

さ行

障害者就業

投稿日:

業務内容は支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導および助言

を行うとともに、雇用、福祉、教育等の関係機関との連絡調整などの援助

を総合的に行うこと、職業準備訓練を受けることについてあっ旋すること、

その他職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこととされて

いる。職業生活における自立を図るために就業およびこれに伴う日常生活

または社会生活上の支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを

目的として設立された民法法人、社会福祉法人、NPOなどで都道府県知事

の指定を受けたものをいう。


-さ行

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

残存機能とは

今回は「残存機能」について説明します。   「残存機能」ってなに? 残存機能とは、障害のある方の障害以外の部分、つまり自分で活用することができる残された機能のことです。   例えば …

no image

JR運賃の割引

内容は、身体障害者が単独で乗車する場合は、片道100㎞を超える普通 乗車券に限り5割引、第1種身体障害者(介護者1人を付けることのできる 者)が介護者とともに乗車する場合は、普通乗車券、定期券、回数券 …

no image

食品成分表

食品について標準的な成分組成を示したもので、我が国においては、昭 和25年に初めて公表され、食品成分表は学校給食、病院給食等の給食 管理、食事制限、治療食等の栄養指導面はもとより国民の栄養、健康へ の …

no image

指定基準

指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人 福祉施設、指定介護療養型医療施設が都道府県知事から指定をうけ るために必要な要件。それぞれの指定基準については、平成11年3月 31日に厚 …

no image

自立生活

昭和57年の身体障害者福祉審議会答申では、自立生活とは、四肢麻痺 など重度な障害者が、介助者や補装具等の補助を用いながらも、心理的 には解放された責任ある個人として主体的に生きることである、としている …