介護・福祉知識まとめらぼ

当サイトでは、ホームヘルパー、介護福祉、また一般的な病気なども含み、介護全般に関する用語・資格情報を紹介しています。お役に立てるよう頑張ります!

さ行

障害者就業

投稿日:

業務内容は支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導および助言

を行うとともに、雇用、福祉、教育等の関係機関との連絡調整などの援助

を総合的に行うこと、職業準備訓練を受けることについてあっ旋すること、

その他職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこととされて

いる。職業生活における自立を図るために就業およびこれに伴う日常生活

または社会生活上の支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを

目的として設立された民法法人、社会福祉法人、NPOなどで都道府県知事

の指定を受けたものをいう。


-さ行

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

三団体ケアプラン策定研究会方式

要介護認定用のアセスメントの根拠データとなっている介護施設における 1分間24時間タイムスタディの結果をケアプランの策定に活用することを基 本としており、調査項目としては要介護認定用のアセスメントと同 …

no image

精神科デイケア施設

施設長は医師とされ、看護師、作業療法士、精神科ソーシャルワーカー、 臨床心理技術者等が配置されている。設置主体および運営主体は地方 公共団体である。回復途上にある精神障害者に対して、通所による利用 を …

no image

時間預託制

サービスの利用者は運営主体に比較的定額の利用料金を支払うが、運営 主体はサービスの提供者には介護切符の名で呼ばれている介護券を報酬 として与える。介護券は、将来自分に介護が必要になった場合には、自分 …

no image

柔道整復師

脱臼または骨折の患部に施術するには医師の同意が必要とされている。 わが国には平成14年度調査で、約3万2000人の柔道整復師がいる。柔 道整復師法に定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた …

no image

指定基準

指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人 福祉施設、指定介護療養型医療施設が都道府県知事から指定をうけ るために必要な要件。それぞれの指定基準については、平成11年3月 31日に厚 …