介護・福祉知識まとめらぼ

当サイトでは、ホームヘルパー、介護福祉、また一般的な病気なども含み、介護全般に関する用語・資格情報を紹介しています。お役に立てるよう頑張ります!

さ行

社会福祉主事

投稿日:

社会福祉事業法にもとづき都道府県、市および福祉事務所を設置する

町村に置かれ、福祉事務所で老人福祉法、身体障害者福祉法などの

社会福祉六法に関する事務を行うことを職務としている。20歳以上の者

で、厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の過程を修了した

者、大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を

修めて卒業した者、厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験

に合格した者、以上に掲げるものと同等以上の能力を有すると認められ

る者として厚生労働省令で定めるもの(社会福祉士精神保健福祉士等)

のうちから任用される。


-さ行

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

神経痛

坐骨神経痛、三又神経痛、肋間神経痛が代表的なものである。特発生、 すなわち原因不明のものでは、痛みは反復するものの、その持続時間は 短く、他覚的所見が乏しいため、痛みの範囲や程度は本人の訴えにより 把 …

no image

自立生活

昭和57年の身体障害者福祉審議会答申では、自立生活とは、四肢麻痺 など重度な障害者が、介助者や補装具等の補助を用いながらも、心理的 には解放された責任ある個人として主体的に生きることである、としている …

no image

施設支援計画

計画には、支援目標、支援の内容等を対記載する。計画の作成に当たっ ては、会議を開かなければならず、入所者に対して、施設支援計画につ いて説明するとともに、その同意を得なければならない。支援費制度にお …

no image

指定訪問看護ステーション

訪問看護は医療機関所属の看護師等を派遣して行う場合と、訪問看護 ステ-ションから看護師等を派遣して行う場合がある。介護保険法におい ては、訪問看護事業を行う病院・診療所以外の指定訪問看護事業所のこ と …

no image

在総診

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に 届け出た診療所である保険医療機関が、在宅療養計画を策定し、計画 的な医学的管理の下に、1ヶ月に2回以上訪問して診療を行った場合に 診療報 …