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さ行

社会福祉主事

投稿日:

社会福祉事業法にもとづき都道府県、市および福祉事務所を設置する

町村に置かれ、福祉事務所で老人福祉法、身体障害者福祉法などの

社会福祉六法に関する事務を行うことを職務としている。20歳以上の者

で、厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の過程を修了した

者、大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を

修めて卒業した者、厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験

に合格した者、以上に掲げるものと同等以上の能力を有すると認められ

る者として厚生労働省令で定めるもの(社会福祉士精神保健福祉士等)

のうちから任用される。


-さ行

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