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や行

養護老人ホーム

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老人福祉法に位置づけられた今日でも、心身機能の低下または家庭的

・住宅上の問題および低所得を入所資格要件としている。特別養護老人

ホーム等が増加するなかで、養護老人ホームだけは横ばい・微減傾向

にあり、救貧型施設の社会的使命の低下をあらわしている。老人福祉法

第14条にもとづき設置される老人福祉施設の一つ。老人福祉施設のなか

でもっとも古い系譜を持つ施設であり、1895年(明治28)の聖ヒルダ養老

院の設立に始まり、救護法時代の養老院、生活保護法の養護施設という

ように、救貧施設として位置づけられていた。65歳以上の者であって、身

体上、精神上または環境上の理由および経済的理由により、居宅におい

養護を受けることが困難な者を入所させて、養護することを目的とする。


-や行

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