障害認定日において障害等級1級、2級または3級の障害の状態にあ
ること、初診日において被保険者であること、また、保険料の滞納期間
が3分の1以上ないか、直近の1年間に滞納がないこと、などを要件とし
て支給される。年金額は標準報酬と被保健者期間に応じて計算され、
2級および3級は、平均標準報酬月額の1000分の7.125に被保険者期
間の月数を乗じた額で、1級はその1.25倍となっている。なお、3級の障
害者厚生年金のみが支給される。厚生年金保険法にもとづく年金給付
の一種。
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障害認定日において障害等級1級、2級または3級の障害の状態にあ
ること、初診日において被保険者であること、また、保険料の滞納期間
が3分の1以上ないか、直近の1年間に滞納がないこと、などを要件とし
て支給される。年金額は標準報酬と被保健者期間に応じて計算され、
2級および3級は、平均標準報酬月額の1000分の7.125に被保険者期
間の月数を乗じた額で、1級はその1.25倍となっている。なお、3級の障
害者厚生年金のみが支給される。厚生年金保険法にもとづく年金給付
の一種。
執筆者:pop
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