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さ行

指定介護療養型医療施設

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指定介護療養型医療施設は、療養病床、老人性痴呆疾患療養病棟を有

する病院・診療所であって、開設者が指定を申請するもについて、介護支

援専門員等のサービス従業者の人員、設備・運営に関する基準を満たす

場合に都道府県知事が指定を行う。ただし、都道府県介護保険事業計画

に定めたその区域の必要入所定員総数を超えるときには指定をしないこと

ができる。指定介護療養型医療施設で提供されるサービスを指定介護療

養施設サービスという。都道府県知事が指定する介護療養型医療施設。


-さ行

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