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さ行

施設福祉対策

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入所施設には、原則として介護保険によるサービスとして利用されるもの

として特別養護老人ホーム、老人短期入所施設、介護保険外のものとし

養護老人ホーム軽費老人ホーム有料老人ホームがあり、利用施

設には、老人福祉センター、老人デイサービスセンター、在宅介護支援セ

ンター、老人休養ホーム、老人憩の家がある。老人福祉に関する公的な

施策は、大別して施設福祉対策と在宅福祉対策とに分けられるが、施設

福祉対策は利用形態により入所施設によるものと利用施設によるものと

に分類される。

老人憩の家 ・・・ 設置および運営主体は市町村。利用者は原則として

60歳以上の者で、利用料は無料となっている。市町村の地域において、老

人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、老人の心身

の健康の増進を図ることを目的とする施設」


-さ行

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