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さ行

身体障害者福祉司

投稿日:

所長の命を受けて、身体障害者に関する相談、指導のうち専門的知識・

技術を必要とするもの、市町村の援護の実施に関する市町村間の連絡

調整、市町村等に対する情報提供等、を行う。また、市町村の設置する

福祉事務所には任意で置くことができ、所長の命を受けて、身体障害者

の相談、更生援護の要否、種類の判断、指導等のうち専門知識、技術を

必要とするもの、福祉事務所員に対する技術的指導、を行うこととられて

いる。身体障害者福祉法のもとづき、身体障害者更生相談所に置かれる

身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員。


-さ行

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