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さ行

支援費制度

投稿日:

障害者の申請により市町村が支援費の支給決定を行った支給決定障害

者が都道府県知事の指定を受けた指定事業者・施設より選択し、契約を

行った上で障害者福祉サービスを受けた場合の費用を市町村が支援費

として支給する制度。身体障害者福祉法、知的障害者福祉法上の居宅

支援および施設支援、児童福祉法上の居宅支援が支給対象である。

行政が障害者に必要な福祉サービスを決めていた措置制度を見直し、障

害者の自己決定を尊重し、障害者自らがサービスを選択し、サービスを

提供する指定事業者・施設との直接契約によりサービスを利用する仕組み。


-さ行

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