介護・福祉知識まとめらぼ

当サイトでは、ホームヘルパー、介護福祉、また一般的な病気なども含み、介護全般に関する用語・資格情報を紹介しています。お役に立てるよう頑張ります!

か行

ケアマネジメント

投稿日:

複雑なニーズを持ち、ケアを必要とする人に対して、必要な時間だけ、必要な諸サービスを、

いつでも受けられるように支援する一連の活動であり、システムである。

高齢者介護では、専門家が高齢者や家族の相談に応じ、そのニーズを

適切に把握したうえでさまざまなサービス提供機関と調整を行い、

高齢者に適切なサービスを総合的・継続的に提供する活動。利用者と社会資源の

結びつけや、関係機関・施設との連携において、この手法が取り入れられている。

なお、介護保険においては、ケアマネジメントは介護支援サービと呼ばれている。


-か行

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

家事行為

家事労働のある部分は家庭外で代行されている。食堂、家政婦、仕立 て屋、派出看護師、ホ-ムヘルパー、クリーニングの仕事は有償の職 業労働であるが、同様の家事行為が家庭内で行われると無償の行為 となる。サ …

no image

腰掛便座

洋式便器の上に置いて高さを補うもの、和式便器の上に置いて腰掛式に変換 するもの、電動式またはスプリング式で便座から立ちあがる際に補助できる機 能を有しているもの、便座、バケツ等からなり、移動可能である …

no image

航空運賃の割引

割引対象者はいずれも満12歳以上の者で第1種身体障害者手帳所持者と その介護者、第2種身体障害者手帳所持者、第1種知的障害者療育手帳 所持者とその介護者および療育手帳を所持する知的障害者本人で、割引 …

no image

居宅介護サービス

居宅サービスのうち、痴呆対応型共同生活介護以外は、要介護認定で 要支援の認定を受けた者も利用できる。また、これらの居宅サービス以 外にも、介護保険では居宅介護福祉用具購入費、居宅住宅改修費、介 護サー …

no image

居宅サービス事業者

介護保険法に規定されている居宅サービス事業を行う者。指定基準を部 分的に緩和した一定の基準を満たす事業所で市町村が必要と認める場合 に保険給付の対象となる基準該当サービスの事業者。厚生労働省令に定 め …