入所対象は、65歳以上の者であって、心身に重度の障害を有し常時介
護を要する高齢者で、居宅で養護することが困難な者とされており、心身
の状態に応じたサービスを提供し、自立を促す援助を行っている。介護保
険では指定を受けて介護老人福祉施設となる。老人福祉法にもとづき設
置される老人福祉施設の一つ。入浴、排せつ、食事等の介護、相談および
援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、
健康管理および療養上の世話を行うことを目的とされている。また、設備お
よび運営に関する基準(老人福祉法17条)では、特別養護老人ホームにつ
いての設備運営の最低基準を定めたもので、構造設備の一般原則を示し、
入所定員、設備、職員の配置および資格要件、入所者に対する処遇方法
等の管理規程、給食、健康管理、衛生管理等の基準が定められている。