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福祉用具購入費の支給

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対象となる特定福祉用具は、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助具(入浴

用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内す

のこ)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分となる。介護保険の給付

対象サービスの一つであり、他人が使用したものの再利用に心理的抵

抗感があるものや使用により元の形態に戻らなくなり再利用できなくなる

など、福祉用具貸与の対象とならないものが購入費支給の対象とされた。

在宅の要介護者・要支援者が、介護保険法の指定を受けた特定福祉用

具販売事業者から特定福祉用具を購入したときは、各自治体が日常生

活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、居宅介護(支援)福

祉用具購入費が支給される。


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