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た行

特定給食施設

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特定給食施設は、学校、病院、事業所、福祉施設などがあげられ、栄養

士を置くように努めなくてはならないと定められており、特に都道府県知

事の指定した特別な給食管理が必要な施設は管理栄養士を置かなけれ

ばならないとこととされている。特定多数人に対して、通例として、継続的

に1回100食以上または」1日250食以上の食事を供給する施設として健康

増進法に定められており、特定給食は、喫食者の栄養を確保し、健康の保

持・増進を図り、かつ利用者に対する栄養教育をはじめ、その家庭や地域

社会の食生活改善を図るなど、その与える影響は大きく、栄養改善に占め

る役割は非常に重要なものである。


-た行

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