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さ行

精神保健福祉センター

投稿日:

都道府県および指定都市が設置する機関で、精神保健および精神障害

者の福祉に関する相談および指導のうち複雑または困難なものを行うこ

と、精神医療審査会の事務を行うこと、精神保健および精神障害者

に関する知識の普及を図り、および調査研究を行うこと、精神障害者

通院医療費公費負担制度および精神障害者保健福祉手帳の申請に対

する決定に関する事務のうち専門的な知識および技術を必要とするもの

を行うことを業務とする。精神保健福祉法にもとづく施設。

「精神保健福祉センターにおける特定相談事業 ・・・ 精神保健福祉セ

ンターにおける地域精神保健業務の一環として行われる。アルコール関

連問題および思春期精神保健に関する総合的な相談指導事業」


-さ行

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