介護保険法に規定されている居宅サービス事業を行う者。指定基準を部
分的に緩和した一定の基準を満たす事業所で市町村が必要と認める場合
に保険給付の対象となる基準該当サービスの事業者。厚生労働省令に定
める指定基準にもとづき都道府県知事の指定を受ける指定居宅サービス事
業者。サービスの確保が困難である離島等の地域で、市町村が必要と認め
る場合に保険給付の対象となる指定居宅サービスと基準該当サービス以外
の居宅サービスまたはそれに相当するサービスの提供を行う事業者の3種
類などがある。
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投稿日:2018年8月18日 更新日:
介護保険法に規定されている居宅サービス事業を行う者。指定基準を部
分的に緩和した一定の基準を満たす事業所で市町村が必要と認める場合
に保険給付の対象となる基準該当サービスの事業者。厚生労働省令に定
める指定基準にもとづき都道府県知事の指定を受ける指定居宅サービス事
業者。サービスの確保が困難である離島等の地域で、市町村が必要と認め
る場合に保険給付の対象となる指定居宅サービスと基準該当サービス以外
の居宅サービスまたはそれに相当するサービスの提供を行う事業者の3種
類などがある。
執筆者:pop
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