介護・福祉知識まとめらぼ

当サイトでは、ホームヘルパー、介護福祉、また一般的な病気なども含み、介護全般に関する用語・資格情報を紹介しています。お役に立てるよう頑張ります!

か行

家事行為

投稿日:

家事労働のある部分は家庭外で代行されている。食堂、家政婦、仕立

て屋、派出看護師、ホ-ムヘルパー、クリーニングの仕事は有償の職

業労働であるが、同様の家事行為が家庭内で行われると無償の行為

となる。サービスとは用役・役務の意味で、産業分類では直接働いて物

を生産する以外の第三次産業(宿泊施設貸与業、医療保険業、教育、

修理業その他の非営利団体等を含めたもの)をさします。また、住宅の

中で、炊事(台所で行われる)以外の家事労働のための部屋を家事室

といい、洗濯、アイロン掛け、つくろい物などを行う場所。掃除道具など、

家事に関わる道具類を収納する場所も一緒に備えている。しかし、住宅

面積に余裕がないと独立した家事室は取りにくい。


-か行

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

ケアパッケージ

基本的には、保健・医療・福祉の専門職がチームを結成し、アセスメント、 ケアプラン作成会議を実施し、本人に必要十分なケアパッケージが決定 される。一人の要介護高齢者等に対する必要なケア群のこと。 「指定 …

no image

介護保険条例

介護保険法によって、市町村条例で定める、市町村が制定する条例。 主な事項として、居宅介護(支援)サービス費種類支給限度基準額、 居宅介護(支援)サービス費区分支給限度額等の上乗せ、介護認定 審査会の委 …

no image

居宅サービス計画

居宅サービス計画を作成するためには、まず課題分析をし、要介護者等の 生活上の課題・ニーズを明らかにし、在宅での生活維持・向上のためにどの ようなサービスをどのように提供すれば自立支援につながるのかを明 …

no image

ゴールドプラン21

平成12年度を初年度とする5ヵ年間の高齢者保健福祉施策の方向を示 してる。支えあう地域社会の形成、活力ある高齢者像の構築、利用者か ら信頼される介護サービスの確立、高齢者の尊厳の確保、の四つの柱を 基 …

no image

居宅療養管理指導

要介護者または要支援者であって居宅において介護を受けるものにつ いて、病院、診療所または薬局の医師、管理栄養士、薬剤師、歯科衛 生士、歯科医師が居宅を訪問して行う療養上の健康管理や保健指導 サービスの …

PREV
家事援助
NEXT
過食