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た行

地域福祉センター

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設置運営主体は地方公共団体または社会福祉法人。利用料は無料ま

たは低額(サービス実施に伴う原材料費等の実費)。ボランティア団体等

の行う食事サービス事業、デイサービス事業、ボランティア活動支援事業

等を実施する、研修・相談事業。建物の規模と事業内容によりA型とB型

に分けられる。地域住民の福祉の増進および福祉意識の高揚を図ること

を目的として、地域住民の福祉ニーズや地域の実情に応じた各種福祉事

業を行う、地域における福祉活動の拠点。

「地域福祉推進特別対策事業 ・・・ ふるさと創世の福祉版といわれてい

る。地方公共団体が高齢者保険福祉の向上という理念にもとづき総合的

に実施する単独事業について、地方交付税措置が講じられる」


-た行

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