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か行

居宅サービス

投稿日:2018年8月18日 更新日:

介護保険法における居宅サービスとは、訪問看護、通所介護、短期入所

生活介護、福祉用具貸与、訪問介護、訪問リハビリテーション、痴呆対応

型共同生活介護、訪問入浴介護、通所リハビリテーション、居宅療養管理

指導、短期入所療養介護、特定施設入所者生活介護をいう。また、居宅

サービスを行う事業を居宅サービス事業という。居宅サービスについては、

通常、指定居宅介護支援事業者が、保健医療サービスとの連携や必要

に応じて利用者の主治の医師の意見を踏まえて、利用者個人ごとに、居

宅サービス計画を作成し、これにもとづいて、各種の居宅サービスが提供

されるようになった。


-か行

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