健康保険や国民健康保険等の医療保険各法による一部負担金は定率になっており、健康保険の場合、被保険者3割、被扶養者3割、国民健康保健は、一般の被保険者3割、退職被保険者3割、介護保険の場合は原則1割を支払うことになっている。
健康保険法の改正により、社会保険被保険者の一部負担金は2割から3割になり、薬剤一部負担は廃止された。
老人保健法の場合も1割の定率負担となっているが、同一の医療機関に1ヶ月間に支払う額には上限が決められている。
保健給付や福祉サービスを受けた場合の利用者の自己負担金をいう。
当サイトでは、ホームヘルパー、介護福祉、また一般的な病気なども含み、介護全般に関する用語・資格情報を紹介しています。お役に立てるよう頑張ります!
投稿日:2018年8月5日 更新日:
健康保険や国民健康保険等の医療保険各法による一部負担金は定率になっており、健康保険の場合、被保険者3割、被扶養者3割、国民健康保健は、一般の被保険者3割、退職被保険者3割、介護保険の場合は原則1割を支払うことになっている。
健康保険法の改正により、社会保険被保険者の一部負担金は2割から3割になり、薬剤一部負担は廃止された。
老人保健法の場合も1割の定率負担となっているが、同一の医療機関に1ヶ月間に支払う額には上限が決められている。
保健給付や福祉サービスを受けた場合の利用者の自己負担金をいう。
執筆者:pop
関連記事
医学的には手術や退院後の療養指導をさす。フォローアップという用語 が使われることがあるが、意味は異なり、社会福祉援助の過程におい て、援助終結後も利用者の状態によって引き続き対応する活動のこと です。 …
社会福祉においては、措置の実施者が要保護者の措置を民間の社会福 祉施設等に委託した場合、その事業の委託の対価として措置の委託者が 受託者に対して支払う。支払われる委託費の額については、要保護者に 行う …