理学療法士 |
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理学 療法士 |
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このサイトの趣旨 ようこそ、「介護のプチ知識!」へ、当サイトでは、ホームヘルパー、介護福祉、また一般的な病気なども含み、 介護全般に関する用語・資格情報を紹介しています。これから介護を勉強される方々に、または、資格を持っては いるが実際には介護職に携わっていないけど、勉強した事を忘れない為にも、もう一度復習しておきたい方々に! 是非、これからの介護を支えられるみなさんに、当サイトをご活用いただければ幸いです。 スポンサードリンク |
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| MENU | Top>ら行>理学療法士 この用語ページでは、理学療法士を説明しています。 理学療法を専門技術とすることを認められた者に付与される名称。理学 療法士および作業療法士法により資格、業務等が定められている。同 法によれば、理学療法士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療 法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とす る者とされている。受験資格は、@学校教育法、第56条の規定により大 学に入学することができる者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める 基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労 働大臣が指定した理学療法士養成施設において、3年以上理学療法士 として必要な知識及び技能を修得したものA外国の理学療法に関する 学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当 する免許を得た者で、厚生労働大臣が@に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認定したものB法の施行の際、現に文部大臣又は 厚生大臣が指定した学校又は施設において、理学療法士となるのに必 要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施 設を卒業したもの。とされている。 「理学療法士および作業療法士法 ・・・ 理学療法士および作業療法士 の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、も って医療の普及および向上に寄与することを目的とする法律。理学療法 士および作業療法士に関する免許、試験、業務、罰則等を定めている」 スポンサードリンク ら行(36) 項目 ・ライフサイクル・リーチャー・理学療法・理学療法士・立位 ・リハビリテーションカウンセラー・リハビリテーション医学・リハビリテーション計画 ・リハビリテーション・リフォームヘルパー・留置カテーテル・離床・寮母・療養型病床群 ・臨床検査技師・臨床工学技士・臨床心理学・臨床心理士・冷あん法 ・冷汗・レクリエーション・老人医療費・老人休養ホーム・老人クラブ・老人食 ・老人性痴呆疾患デイケア施設・老人性難聴・老人デイケア・老人病棟・老人福祉 ・老人福祉施設・老人福祉指導主事・老人訪問看護ステーション・老人ホーム ・老人保健施設・老人保健福祉計画 |
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